財務省は2015年02月27日に通達第26/2015/TT-BTC号を公布し、付加価値税及び税務管理について案内する。主な内容は次の通りである:
付加価値税
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次の商品に対し非課税対象を案内する:肥料、家畜・家禽・水産及びその他ペットのえさ、遠いところで漁獲船舶、農業専用機械・設備
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国際で販売される肥料、家畜・家禽・水産及びその他ペットのえさ、遠いところで漁獲船舶、農業専用機械・設備を製造するため仕入商品・サービス・固定資産の付加価値税は控除申告されず、法人税の課税所得を確定する際損金に算入される(2015年01月01日の前発生した仕入の商品・サービス・固定資産の付加価値税で付加価値インボイス・輸入段階の付加価値税の納税証明書に記載され、控除・還付の条件を満たし、還付対象である場合を除き)
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外国組織の贈り物を輸入する場合、仕入の付加価値税の控除のため、現金以外の支払証書を求められない。
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地方外の付加価値税申告する地方外の建設工事・据付・商品販売は付加価値税を含めて10億ドン以上である。
税務管理
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付加価値税及び特別消費税の申告書に添付する仕入/販売商品・サービス一覧を削除する
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外貨の売上・費用・税金算出価格が発生する場合、企業会計システムのガイダンスである2014年12月22日付け財務省の通達第200/2014/TT-BTC号に基づき実際取引の為替レートでベトナムドンに換算する
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売上の計上用の実際取引の為替レートは口座開設している商業銀行の購入レートである。
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費用の計上用の実際取引の為替レートは口座開設している商業銀行の外貨支払時点の販売レートである。
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他の場合は2014年12月22日付け財務省の通達第200/2014/TT-BTC号に基づく。
滞納利息
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2015年01月01日より滞納罰金は滞納日毎に税金の0.05%利息で計算される。
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2015年01月01日前の税務期間の申告漏れの税額で2015年01月01日管轄機関の審査で発見された又は納税者自身が発見した場合、滞納罰金は滞納期間に対し税金の0.05%利息で計算される。
商品販売・サービス提供のインボイス
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インボイスに使用されるデジタル記号及び声調なしの文字の登録に関する案内を削除する
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直接管理税務機関が会社のインボイス発行通知書にて会社の3ヶ月から6ヶ月まで使用するインボイス数量を確定することを削除する
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製造・経営のプロセスで内部消費の商品に対するインボイス作成の不要な場合について案内する
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購入者の名前・住所が誤記された作成済みインボイス(税コードが正しい)について調整インボイスを作成せず、調整合意書のみ作成することを案内する。